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36協定管理

更新日:5月24日

大手食料品製造販売の事業所が36協定違反で書類送検されました。


36協定の意味や管理は、いろんなところで記事になっていますので、ここでの説明は省きます。


こういうときに、顧問社労士はいなかったのかな…思ってしまいますが、

社労士は中小企業中心に依頼が入ることが多いので、大手ですと、自社で管理していたのかもしれませんね。(細かい記事は把握していません)


今回、1か月45時間超という違反もあったとのことでした。



わかまつ事務所ではどのような取り組みをしているかご紹介したいと思います。


36協定ギリギリになってしまいそうな事業所様では、次のようなグラフを作って、注意をうながしています。




1枚目のグラフは、1か月の個人ごとの時間外労働です。上部にある赤のラインが36協定の上限である45時間です。


10名単位で管理していますが、3名が30時間前後の残業になっています。






2枚目は、36協定の起算日から1年の累計をみています。


4月起算月で、このデータは1月期の分です。


36協定の上限である360時間と、特別条項の600時間を管理しています。





3枚目は、単月ごと、45時間を超えてしまった月が何回あるかをみています。


10カ月目で45時間超が2回、発生していることがわかります。


個人ごとですと、1回ずつになります。




特別条項を締結していた場合でも1年間で6回しか超過は認められませんので、単月だけの管理では不十分です。



ちなみにこのグラフは3年前のデータで、今現在、この事業所さまでは、残業がほとんどなくなり、厳密な管理は必要なくなっています。


社労士が顧問につくということは、こういった過重労働を防ぐこと、

また、どうやったら残業が減るか、事業所さまに考えてもらう機会を提供することだと

思います。


今は、いろんな勤怠アプリが出ていて、上限に近づいたときのアラートを出してくれます。


36協定は1年に1回労基署に届け出るだけで違反がなくなるわけではありません。


正しく理解し、管理することが大切ですね。






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