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健保「被扶養者認定基準」まとめ

令和8年4月から健康保険の被扶養者認定に関する新しいルールが適用されることになっています。



◆まずは社会保険の被扶養者になるための壁を確認






◆2026年4月からの認定ルール



2026年4月から、健康保険の被扶養者認定ルールが大きく変更されます。

残業代で130万円を超えるかも…という不安から働く時間を調整していた人も、契約上の収入が基準内であれば扶養継続が可能になります。





◆実務ポイント!!



扶養に入れるかどうかの判断が「より契約ベースで明確になる」なりますので、労働条件通知書を正しく作成して交付する必要があります。


【ポイント❶】労働条件通知書の整備

契約上の賃金額が扶養判定の基準になるため、 労働条件通知書や雇用契約書の記載内容

が非常に重要になります。


 ✅時給・所定労働時間・労働日数を明記

 ✅通勤手当や各種手当の金額も確定額を明記

 

【注意!】採用時と更新時に収入見込みがわかるように記載しましょう!

※「シフトによる」などは曖昧表記になります。


【ポイント❷】扶養認定の判断基準を再確認

毎月支給されている額ではなく、契約上の収入で判断するため、 突発的な残業や臨時手当は原則として含めなくてよくなります。

ただし、恒常的に発生している残業代などは実態として見られる可能性もあるため、 注

意が必要です。


【ポイント❸】被扶養者資格確認(扶養者状況リスト)への対応

改定後も引き続き、 年1回の被扶養者資格確認は義務として実施されます。

令和7年の提出期限は、令和7年12月12日(金曜日) でした。


協会けんぽから、 実態確認のために収入証明書や課税証明書の提出を求められることもありますが、 労働条件通知書が古い (1年以上前) 場合は、 最新の収入実態を示す労働条件通知書を準備しましょう。



令和6年4月に労働条件通知書の明示事項の法改正されています。

こちらをご参考ください。

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