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1ヵ月単位の変形労働時間制

特例措置対象事業の特例は廃止

1週間の所定労働時間を44時間にできる制度は、

2026年労基法大改正により廃止される予定です

​44時間制を使用している事業場は、40時間制への変更が必要です。

法定労働時間は1週間は40時間、1日は8時間と決められています。これを超えたシフトを作りたい場合に利用するのが

「1ヵ月単位の変形労働時間制」です。

これで1日の所定時間も8時間にこだわることがなくなります!

1ヵ月単位の変形労働時間制の原則 ➀

1ヵ月(暦の期間)には最大労働時間の設定があります

◆週40時間の事業場の場合は

28日の月→160時間

29日の月→165.7時間

31日の月→177.1時間

1ヵ月単位の変形労働時間制の原則 ➁

導入するためには就業規則に規定するか労使協定を締結します

次の事項を規定または協定します。

① 対象労働者の範囲
法令上、 対象労働者の範囲について制限はありませんが、

その範囲は明確に定める必要があります。
 

② 対象期間および起算日
対象期間および起算日は、 具体的に定める必要があります。
(例:毎月1日を起算日とし、1ヵ月を平均して1週間当たり40時間以内とする。)
 ※対象期間は、1か月以内の期間に限ります。


③ 労働日および労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、➁の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。 その際、➁の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないよう設定しなければなりません。
 ※特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。


④ 労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、 労使協定そのものの有効期間は②の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1ヵ月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、3年以内程度とすることが望ましいでしょう。

10人以上の事業場が就業規則で定める場合または労使協定を締結する場合は、

労基署への届出が必要です。

変形労働時間制の場合、一度決まった③は原則、振替することはできません。

就業規則に変更条項がない場合には、使用者がいったん特定した労働時間を変更する法的根拠がなく、シフト決定後の変更は認められないものと考えられています。

「労働者にどのような場合に勤務変更が行われるが行われるかを了知させるため、(略)変更が許される例外的、限定的事由を具体的に記載し、その場合に限って勤務変更を行う旨定めることを擁する」

​とされていますので、安易な変更はできないと理解してください。

時間外労働の計算方法

1日の労働時間が 8時間を超えていたり、1週の労働時間が40時間

を超えていても、時間外労働になることはありません。

時間外労働となるのは、

 9時間と設定された日に9時間を超えて残業した場合や

 週42時間と設定された週に42時間を超えて残業した場合です。

変形労働時間制の時間外労働(割増賃金の計算)はちょっとややこしいですね。ここでは詳細な説明は省かせていただいております。

​直接、お問い合わせください。

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