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育児休業後 時短就業給付金

更新日:2025年12月30日

2025年4月から給付が始まった「時短就業給付金」。

最初は、わかりにくく面倒に感じていましたが、だいぶ慣れてきました。

今月、初回の申請をしましたが、8月ごろは審査に2~3週間かかって

いましたが、今回は翌日に受理されました。

かなり、順調な審査になっていると思われます。


詳細なリーフレットはこちらになります。















【添付書類】はP9に載っています。

●賃金台帳

●出勤簿、タイムカード

●労働条件通知書

●育児短時間勤務申出書・育児短時間勤務取扱通知書

●就業規則など ●週所定労働時間を確認できるもの

※育児時短就業開始前・開始後それぞれについてわかるもの

●母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)など

※育児休業明けにすぐに時短した場合は不要です。


★育児休業明け14日を超えてから時短にした場合は、別途「所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出が必要です。


これが必要になるととても大変ですので、育児休業明けすぐに時短に入ることをお奨めします。何が大変って、育児休業前12ヵ月の出勤簿が必要になることが多いですから、

育児休業に入るときに、保管してあればいいですが、廃棄してしまっていると、2~3年前の出勤簿を掘り出す作業が必要になります。これは事業主さんにとっては、もっとも面倒な作業になると思います。



短時間勤務の申出期限は各事業所さんごと、育児介護休業規程に規定されていると思いますが、1ヵ月前というのが多いと思います。申出の際に、口頭ではなく、「申出書」に記入し、申出しておきましょう。


申出書は厚生労働省のHPからも取得できます。



「週所定労働時間を確認できるもの」として、

時短になった労働条件通知書と就業規則の労働時間について規定されているページを抜粋して付けます。

変形労働時間制等を組んでいる場合は、協定書や年間カレンダーも付けましょう。










申請書には、

●通常の週所定労働時間

●申請月の時短になった週所定労働時間

を記載する欄があり、ここが少し迷うところかと思います。




Ⅱの3730・・・37時間30分のところは、説明にあるとおり、

時短をしない場合の被保険者に適用される 週所定労働時間です。

シフト制で就労している方については、育児時短就業を開始した日前6か月間における実際の労働時間の週平均を記入します。


Ⅲの2500・・・25時間00分のところは、支給月の週所定労働時間です。

複数の週所定労働時間がある場合は、最も短いものを記入。

シフト制の場合は、平均を記入します。


ⅡとⅢの平均で計算する場合の計算式は、リーフレットのP4に記載されています。




対象期間の総労働時間÷対象期間の月数×12月÷52週

★計算結果で分未満の端数が出た場合は、分未満は切り捨てです。

★シフト制の場合は、実際の労働時間÷(該当期間の暦日数÷7日)

 このカッコ内に端数があるときは、小数点第3位を四捨五入


 ※歴日数とは・・・カレンダーの日数

  締日が末日  11月は30日が最後なので30日

         12月は31日が最後なので31日

          2月が28日が最後なら28日

  締日が20日 11月20日締めなら10月31日を含むので31日

         12月20日締めなら11月30日を含むので30日


例:労働時間171時間÷(11月の場合30日÷7日)

  カッコ内30÷7=4.285なので、4.29

  171÷4.29=39.860


  ここから、申請書に記載するには60進法に変換です。

  0.86は51.6分です。「分未満は切り捨て」と言っていますので、

  39時間51分となります。


説明書に※印が多いので、すごく解読が難しいです。


特別な労働時間とは何をさすかは、p3に記載があります。




1年単位の変形労働時間制を使用している場合に、閑散期ですご~く所定労働時間が短い月があると、時短就業とはならいないなど、細かいきまりごとがあるようです。


大変なのは1回目のみです。2回目からは通常の育児休業の申請とあまり変わりませんので、楽になってきます。


現在の賃金の10%が標準受給額だとすると、

育休前30万の人が8時間勤務を6時間勤務にした場合、

単純計算で30万÷8時間×6時間=22.5万

22.5万の10%=22,500円となります。

2ヵ月まとめて申請すると45,000円ですね。


社労士が代行申請すると2~3万かかるところも多いようですので、

「45000円の給付に手数料3万か~~」

ってなりそうな申請ですね💦


わかまつ事務所は、顧問契約の場合は、別途料金がかかりません。


最近は時短者が多くなっていますね。この給付金を有効に活用して、

少しでも生活の安定につながればいいですね♪


でも、ちょっと、難しすぎるかな…と感じます<`~´>






  


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