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News Letter

5-may

今月のラインナップ

アンカー 1

新入社員が質問しやすい雰囲気に

討論

Q 最近の新入社員はハラスメントについての意識がかなり高いように感じますが、

  新入社員の指導を担当する際、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?

A  新入社員の悩みの多くは 「指導担当の先輩社員が教えてくれない」といったものです。

   その悩みを誰にもいえずに1人で抱え込んでしまっている人もいます。

  

  「一度教えたことはきちんとメモをとって覚えるべき」の言い分には一理ありますが、

   メモをとっていても、 実際にやってみるとよくわからない点が出てくるものです。

   よくわからない点をもう一度質問して、 再度教えてもらうことができないと、

   新入社員は行き詰まってしまいます。

    こうした状態の放置がハラスメントの訴えにつながることもあります。

   新入社員は、仕事のやり方がわからないだけでなく、会社のルールや各種事務手続など、

   わからないことばかりのはずです。

   仕事と個人生活との両立を重視する人も増えていますから、休暇申請の仕方や育児休業制

   度について知りたいと思っているかもしれません。

    どんなことでも質問できる雰囲気を作ることが大切です。
   忘れがちな新入社員の気持ち。もう一度、思い出してフォローしてあげましょう。

アンカー 2

退職願の提出時期の有効性 柏戸夏子弁護士 著

​今週いっぱいで退職させてください!!!

​新入社員

こんなとき、どうしたらいいの??

ゴールデンウィークも間近。5月病が気になる時期となってきます。
就業規則では、退職日の1か月前までに退職願を提出することを定めているケースが多いと思います。しかし、1か月の猶予なく、退職を希望される場合や、いきなり今日で辞めたいと申出るケースも、最近では珍しくありません。以下、弁護士先生の見解です。


◆退職の意思行事の効力発生


 期間の定めのない労働契約の場合、 労働者はいつでも一方的に解約の申入れをすることができ、解約の申入れから2週間の経過によりその効力が発生することになります (民法627条1項)。就業規則においては、退職願の提出期限を1か月前等に設定した規定が置かれている場合、そのような規定を置くこと自体が直ちに違法とされるものではありません。 ただ、上記民法627条1項は 強行規定であるとした裁判例もあり、2週間後に退職する意思表示をした社員に対し、 就業規則の定めを理由に対抗することは難儀です。


 意思表示は、相手方に到達しさえすれば、口頭でも可能であるため、書面によらず、電話連絡によるものでも有効です。 ただし、口頭の場合、 後から言った言わないの水かけ論になるリスクがありますので 社員から退職の意思表示があったことを確認する旨のメールを当該社員本人に送付するなど記録に残る方法で確認をしておくとよいでしょう。なお、 労働者による退職の意思表示は、会社が承諾の意思表示をするまでは、撤回が可能となりますので、仮に社員から退職の意思表示があり撤回されたくない場合は、「○年○月○日付での退職を承諾する」旨の承諾通知書を出しておくことも考えられます。
退職時のトラブルが増えていますので、各部署の管理職にもルールを伝達しておきましょう。

アンカー 3

来年4月から改正   雇用保険法

壁の間

◆改正雇用保険法が成立
 5月10日、改正雇用保険法が成立しました。改正項目は、育児休業に関する給付新設、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、多岐にわたります。


◆自己都合退職者の基本手当の給付制限の変更
 令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は

給付制限なく基本手当を受給できるようになります。
 また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が

1か月に短縮されます。※ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は3か月とされます。

◆育児休業に関する新給付
 令和7年4月1日から、育児休業に関する以下2つの給付が創設されます。
出生後休業支援給付子の出生後間もない期間に両親がともに14日以上育児休業を取得した場合、休業開始前の賃金の13%が最大28日分、支給される。
育児時短就業給付…2歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減額分の一部を補助するもの。短時間勤務を開始する前の賃金の約10%が支給される。


◆雇用保険の適用拡大
 令和10年10月1日から、「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「1週間の所定労働時間が10時間以上」の労働者が雇用保険に加入することとなります。被保険者資格取得手続を行う機会が大幅に増えるほか、基本手当の受給や離職票の作成にも影響が及ぶため、今後の情報を注意深く確認する必要があります。

アンカー 4

最近の動向

マイナンバーカードのすべての機能をスマートフォンに搭載するマイナンバー法の改正案可決。案には、券面の記載事項から性別を削除する規定なども

盛り込まれています。

1

東京商工会議所は新入社員研修受講者に実施した調査結果を発表。就職先でいつまで働きたいかという問に対する「チャンスがあれば転職」との回答は26.4%。記録上過去最高を更新した。

2

エン・ジャパンは、3月の派遣社員の募集時平均時給を発表。三大都市圏で1,696円(前年同月比2.7%増)で、過去最高。IT関連で増加する一方、医療・介護系は人手不足が深刻ながら時給は伸び悩む結果に。

3

アンカー 5

わかまつより

 ゴールデンウィークは天気に恵まれましたが、皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。私は、家庭菜3年目。畑を耕し、苗を植えました。今年はなんと11種!!

去年は苗の段階で根付かず失敗したものもあったので、今年は土壌管理に気をつかいました。
 最近の労務相談は、労働者さんからの「訴え系」が増えています。事業主のちょっとした管理不足やミスも指摘される時代になってきていて、雇用に緊張感が必要だなと思う日々です。

ひと昔まえは、「我が社は、従業員を家族のように思っています」のようなフレーズが多かったのですが、「家族と思う」=「一生懸命働いてくれれば、急な休みもOK」でも「多少の残業なら残業代なしでいいよね」的な構図がありました。しかし、最近の労働者さんは「1分」へのこだわりが強くなっており、「家族的ではなく、契約であるべき」という思考に転換してきています。ここで事業主に求められるのは何かを考えると「段取り」です。「遊びなく所定労働時間を真面目にぎっしり働いてもらい、余分な残業を発生させないこと」です。従業員さんも、「決められた時間に決められたことを遊びなくこなす」そこに「WinWinが発生する」=「契約の履行」ですね。「労働者と使用者は対等な立場で労働契約を締結している」という原点にかえって、「契約重視」の意識に変えていく必要がありそうです。

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